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平成20年6月21日に、振り込め詐欺等の犯罪により被害にあわれたお客様を救済するために「振り込め詐欺救済法」 (正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が施行されました。 本法は、振り込め詐欺等で被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復等を目的とし、被害金の支払手続等を定めたものです。 当組合では、振り込め詐欺等の犯罪により当組合の預金口座に振り込みをされた方、あるいは当組合から他の金融機関へ振り込みをされた方からのご照会・ご相談を下記の窓口にてお受けさせていただきます。 なお、振り込め詐欺等による被害を受けたと思われる方は、直ちに警察等の捜査機関へ連絡するようお願いいたします。
本法の対象となる犯罪に利用された預金口座の債権消滅に関する公告及び被害回復分配金の支払の為の公告については、預金保険機構のホームページの該当ページをご覧ください。 (http://furikomesagi.dic.go.jp/) |